離婚と子どもについてのお悩み

WORRYS

こんなお悩みはありませんか?

  • 相手と親権で揉めている。
  • DV加害者から執拗に面会交流を求められているが、どうしたらよいか分からない。
  • 配偶者のDVから子どもを連れて逃げたが、相手が子どもを引き渡しを申立ててきた。
  •  離婚をするつもりだが、養育費の金額で揉めている。

離婚と子どものことについて

QUESTION

親権を決めないと離婚できない?

未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を決めなければ離婚は出来ません。
そのため、協議や離婚調停でもお互い親権を譲らない場合は、離婚裁判で親権者を決めることになるのです。

未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を決めなければ離婚は出来ません。
そのため、協議や離婚調停でもお互い親権を譲らない場合は、離婚裁判で親権者を決めることになるのです。

TROUBLE

親権争いでよくあるトラブル

  • 相手も自分も親権を譲らないため、離婚調停・裁判が長期化している。
  • 同居中はほとんど子どもと関わらなかった相手が、親権を主張してきた。
  • 子どもの意思を無視した親権の主張をされている。

POINT

親権を主張するために必要なこと

離婚裁判では、親権についてはどちらにも分があり、微妙な差であっても、どちらかに軍配が上がることになります。

従って、子の生活状況や今までの養育の状況、親権者としてふさわしい具体的理由など、慎重に主張を組み立て、立証していくことが必要になります。

COMMENT

弁護士からの一言

弁護士 渡辺

自分だけで親権の主張を考えることは難しいと思います。
当事務所では子どもの状況等をしっかりとヒアリングし、依頼者の方はもちろん、相手や裁判所を納得させる主張ができるよう尽力いたします。

WORKS

親権に関する解決事例

依頼者は、以前より配偶者の子に対する態度に疑問を持っていました。児童相談所の訪問がきっかけとなり、配偶者の異常行動(潔癖症・暴言)がさらに悪化し、潔癖症を理由に育児放棄をするようになりました。それ以降依頼者が家事・育児をするようになりました。
行政の提案により別居の提案をされ、これをきっかけに離婚調停を申し立てるため当事務所に依頼されました。
調停が開始され、お互い離婚には同意していたものの親権について対立したため調停は不成立となり、裁判に移行しました。
裁判では親権など子どもに関することが争われましたが、依頼者が家事・育児をしてきたことや依頼者のこれまでの行動が親権者としてふさわしいと裁判官に認められ、最終的に和解で依頼者が親権を獲得しました。

子どもとの交流について

QUESTION

面会交流権って?

離婚後親権者または別居後監護者とならなかった親が、
子どもと面会し一緒に過ごしたり、手紙のやりとりをする権利を面会交流権といいます。
離婚の話し合いがこじれたまま、子どもと別居を開始した場合や、子どもとの交流を相手が阻んでいる場合等は、
離婚成立の前後を問わず、家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
ただし、面会することによって子どもに悪影響を及ぼすことがある場合には、
権利を有していても、面会交流を制限されることがあります。

離婚後親権者または別居後監護者とならなかった親が、子どもと面会し一緒に過ごしたり、手紙のやりとりをする権利を面会交流権といいます。
離婚の話し合いがこじれたまま、子どもと別居を開始した場合や、子どもとの交流を相手が阻んでいる場合等は、離婚成立の前後を問わず、家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
ただし、面会することによって子どもに悪影響を及ぼすことがある場合には、権利を有していても、面会交流を制限されることがあります。

TROUBLE

面会交流に関するトラブル

  • 面会交流の方法が、子どもとの手紙のやりとりのみに制限された。この内容に納得いかないので再度相手と交渉してほしい。
  • 面会交流中、相手が自分のあること無いこと悪口を吹き込んでくる。
  • 子どもに危害が加わるかもしれないので相手に会わせたくない。

POINT

面会交流のポイント

面会交流権を主張するためには、家庭裁判所に調停や審判の申立を行い、相手と交渉する方法があります。
申立後は、裁判所を介した協議や試行的面会交流によって、面会交流の可否を判断してもらいます。
子どもの意思を尊重しつつ、面会交流の方法や回数等を主張していくことが望ましいと思います。

面会交流の疑問についてもっと知りたい方はこちら↓

COMMENT

弁護士からの一言

弁護士 渡辺

当事務所でも面会交流調停の取扱は非常に多いです。
面会交流はお子様の意思も非常に関係してくるため、調停が長引くこともしばしばあります。
依頼者・お子様・相手が気持ちよく面会できるよう、最適な面会交流方法を裁判所や相手に提案します。

WORKS

面会交流の解決事例

婚姻中夫は妻と子に暴言等のモラハラと捉えられる様な行動を頻繁にとっていました。その影響により子は夫に対し恐怖心を抱くようになり、さらには穏やかな性格であったにもかかわらず幼稚園で乱暴な言葉を発するようになりました。
離婚を前提に別居を開始しましたが、その後夫は子どもとの面会を求め、面会交流審判を起こしました。
審判に伴い試行的面会交流が行われました。子は夫に対し素っ気ない態度や一緒に遊ぶことをせず、夫への嫌悪感が感じられました。
しかし試行的面会交流後に調査官が作成した調査報告書において、子の心情とは異なる主旨の記載がなされていたため、審判時に詳細に間違い等を指摘しました。
その結果、『夫は子と直ちに面会交流を開始することは相当でない』という判断を下し、間接交流にとどめるという子の心情を汲んだ結果となりました。

養育費について

QUESTION

養育費って?

養育費とは子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。
衣食住の経費や、教育・医療・娯楽など必要となる全ての費用が養育費にあたります。
養育費の金額は双方の収入のバランスや、負担する側の生活水準によって算定されるため、
各人によって金額が異なります。

養育費とは子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。
衣食住の経費や、教育・医療・娯楽など必要となる全ての費用が養育費にあたります。
養育費の金額は双方の収入のバランスや、負担する側の生活水準によって算定されるため、各人によって金額が異なります。

TROUBLE

養育費に関するトラブル

  • 養育費を請求したいが金額で揉めている。子どものためにも正当な金額の費用を請求したい
  • 養育費について取り決めをしたはずなのに相手からの入金が全くない
  • 月額の養育費以外に、私立の学費や習い事等の特別費も負担してもらいたい。

POINT

養育費請求のポイント

養育費は、裁判所の養育費算定表をベースにお互いの経済状況や等を考慮し算出されます。特別費(私立の学費等)の負担を請求する場合には、相手方の承諾の経緯等を主張すると共に、特別費用に関する領収書を提示した上で具体的な額を請求するとよいでしょう。

COMMENT

弁護士からの一言

弁護士 渡辺

養育費はお子様にとって必要なお金ですのでしっかりと相手と取り決めをし、決定した事項は公文書として残しておきましょう。
そうすれば養育費が未払いとなっても相手から取り立てることができますよ。

WORKS

養育費に関する解決事例

裁判によって和解離婚が成立し、その際に養育費に関することを和解条項に定めました。
しかし離婚後、元夫から養育費が支払われることはありませんでした。
そこで当職が代理人となり、まず元夫の現在の職場を探しました。手続きにより現職場が判明した後は、すぐに裁判所に給与の差押えを申し立て、職場が元夫の給与の中から直接依頼者に養育費を支払うことになりました。
この依頼者は現在でも職場から養育費を支払ってもらっています。